葬祭扶助制度

生活保護受給者死亡時の葬祭扶助制度

生活保護を受けていた人が亡くなった場合、 通常の葬儀を行うのは
難しいのが現状です。
こうした場合のために、管轄区の福祉事務所から葬儀費用が支給される「葬祭扶助制度」が用意されています。

この制度を利用するには、葬儀を行う前に所轄区の福祉事務所に申請することが必要です。また、申請が可能となるのは下記のどちらかの条件を満たす必要があります。

  • 1 葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
  • 2 故人が生活保護受給者で遺族以外が葬儀の手配をする場合

生活保護世帯の方が亡くなり、同居の親族が葬儀を行う場合は1の条件に当てはまります。管轄の役所の福祉課や保険課が、故人や親族の収入、困窮状態を判断して支給額が決定されます。 亡くなった方に親族がいない、または親族が別居していて葬儀を行う意志がない場合は2となり、親族以外の方の手によって葬儀が行われます。この場合、故人の遺品から費用を受け取れる可能性もあり、支給額は不足分のみとなります。 支給額は福祉事務所により多少差はありますが、大人206,000円以内、子供164,800円以内です。

葬祭扶助を利用する場合は、「火葬式」と呼ばれる形式の葬儀になります。火葬式では、 一般的な葬儀のような通夜、告別式は行わず、火葬場で火葬のみが行われます。 必要となる費用は、遺体の搬送料、安置費用、棺、ドライアイス、火葬料、骨壷程度です。

葬祭扶助制度の手続き

STEP 1

福祉事務所などへの連絡

生活保護受給世帯の人が亡くなったら、民生委員やケースワーカー、または役所の福祉係に連絡します。

STEP 2

葬祭扶助の申請・確認

管轄の福祉事務所に葬祭扶助の申請をします。役所への葬祭扶助の申請は、必ず葬儀の前に行わなければなりません。なお、葬祭扶助の申請者と故人の住民票の管轄が異なる場合は、原則的に申請者の住民票がある地域の役所に申請します。ただし、自治体によって支給額が異なることもあるので、故人の住民票がある役所にも確認してみると良いでしょう。

STEP 3

葬儀

葬祭扶助の範囲内で行える葬儀を行います。前述のように、通夜、告別式がなく火葬のみを行う「火葬式」と呼ばれる形態の葬儀です。

STEP 4

葬儀費用の支払い

福祉事務所から葬儀社に葬儀費用が支払われます。ほとんどの場合、葬儀の施主を介さずに、福祉事務所から直接葬儀社に支払われます。

  • 扶助申請
  • 葬儀社に依頼
  • 火葬式
  • 福祉事務所より支払い
STEP 5

まとめ

葬儀社が故人さまをお迎え・搬送する際に、この制度を申請することを必ず伝えましょう。その後は、福祉事務所にご連絡して頂き、葬儀の手続き代行は弊社が行います。